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在日韓国人の方へ

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翻訳は日本語韓国語ともに解する行政書士が直接行い,行政書士による翻訳者認証付きです。簡単なご相談から専門的な内容までご要望に応じて対応いたします。
まずはお気軽にお電話下さいませ。

主な取扱い業務
    

帰化申請

在日韓国人の方は、登録基準地(本籍)が韓国にあるため、日本で帰化申請、遺産分割・相続手続きの際に韓国の家族関係登録簿証明書など、本国の書類が必要になる場面が多々あります。
これら書面の取得は、限られた領事館で個人で取得はできますが、翻訳が必要となったり、どの場面にどのような証明が必要かと言うのは、なかなかわかりづらい点もあります。
そこで、当事務所では韓国の書面の取得及び翻訳をご提供すると同時に、在日の方の各種手続きについてアドバイスを提供させて頂いております。

在日の方の国際結婚・離婚

日本で生まれ育った在日韓国人の方は、国籍は韓国ですので本国である韓国の法律により然るべく戸籍の整理が必要です。
当事者同士が韓国人または一方が日本人の場合で結婚・離婚の手続きが異なりますので個々のケースに応じ問題解決に向けてサポートを提供します。

在日の方の相続

韓国籍の人が亡くなれば、遺言で日本の法律に従う旨を明記しない限り、相続に適用される法律は韓国法になります。
そのため相続の手続きには韓国の家族関係登録簿証明書が必要になります。
在日の方ならでは相続の手続きに必要な書面の取り寄せから翻訳まで解決します。
また、お子様がご自身を相続する場合に備えてあらかじめ生前に相続時に必要となるであろう韓国の証明書を取得されることもおすすめしています。
いざ相続となると、親の出生から死亡までの韓国の書類が例外なく必要となります。お子様の負担を軽減するためにも事前に書類を取得しておけば、お子様は事前に取得した書類と同じものを取得できるので、本籍地がわからない、書類の取り方がわからないなどの困難を回避できます。

まずはお電話でご相談ください。 TEL 052-265-6072 不在時、留守電メッセージを残していただければ折り返しご連絡します。

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