ビザ、国際結婚、入国、外国人呼び寄せ、在日韓国人、帰化申請、国際問題、在留資格専門 行政書士

過去に取り扱った事例-Case Study

  • HOME »
  • 過去に取り扱った事例-Case Study

私どもCHO internationalが過去に取り扱った各種の事例について紹介いたします。

■ニューカマー(外国から新たに日本に来たネイティブの方々)事例

◎不法滞在が3回目となるU氏 
不法滞在はケースによっては法務大臣より特別に在留を許可される「在留特別許可」という制度がありますが、複数回に渡る場合は認められる可能性が著しく低くなります。
U氏は、当初は不法滞在目的で来日し、在留期間を超過し不法滞在となりました。その後日本人の配偶者と出会い結婚。日本人の配偶者としての在留資格で本邦に滞在していましたが、U氏が刑事事件により有罪判決を受け更新許可が認められず、再び不法滞在の状態になります。当事務所へお越しになられたときはすでに新たな婚約者の存在がありましたが3度目の不法滞在であり、本人にはいずれの婚姻においても子はおらず、収入も少ないため生計要件も厳しいという事案でありました。審査において消極的な要素として判断をされる事実をご指摘の上、改善に向け助言し、実行されました。婚約者と法的に婚姻が成立した後、出頭しました。数か月後、婚姻を理由とする在留が特別に認められました。
直言:やっぱ愛でしょ!

◎3度の不許可となったJ氏
J氏は留学生として来日し、留学生としての滞在が終わった後、日本で就労するために「技術人文知識国際業務」の在留資格を3度にわたり申請しましたがいずれも不許可となりました。
「不許可が3回なんて。自分の経歴じゃ会社員はなれないってことですよね。いっそのこと、日本で起業し社長になりたい。」
経営管理の在留資格取得の可能性があるかどうかをお尋ねに当事務所にお越しになられました。
これまで3度の申請のために来日を繰り返すうちに短期滞在で来日できる日数が上限を達し、当事務所にお越しになった時点では向こう1年間は入国を拒否される可能性がある方でした。
当時のJ氏の在留資格である「短期滞在」の期限が到来する少し前に当事務所にお越しになったため、90日の期限は差し迫っており、出国すべき日付が目前のなか準備を進めました。申請後、在留期限が到来したため結局一時帰国をされましたが、帰国後も当局からの追加提出指示や質問等を本国にいるJ氏とコンタクトを続け進行しました。申請から5か月後許可を頂きました。現在も引き続き本邦にて活躍しています。
直言:向き不向きを知ることと、どの先生にあたるかも運のうち^^?
※人文知識国際業務は特定の組織機関に所属して勤務するいわゆる会社員の就労資格です。

◎経営管理ビザのP氏
P氏は40代。当事務所にお越しになる以前に、別の事務所にて経営管理の在留資格の申請をしましたが、結果は不許可でした。不許可理由としては、P氏の過去の経歴に疑義があるというものでした。P氏は過去数十年にわたって日本と本国間の滞在を短期間、時には中長期の別の在留資格を得て滞在することを繰り返していました。来日回数たるや数百回を超えていました。経営管理の在留資格の審査には、申請人の過去の経歴も審査されるため、当該申請人の過去はひとつだけであるところ、P氏は自分の過去の日本と本国間での活動やその時期についての大量のデータを残しているわけでもなく、記憶も曖昧なまま、裏付けのないまま報告してしまい、依頼をうけた事務所も事実確認をすることなく、記載をしてしまったというのです!
ここで、「疑義がある」とされることは、「あなたの言っていることは虚偽ではありませんか」と言い換えてもいい程、致命的な指摘となります。つまり、虚偽の内容ではないかと疑われているわけです。虚偽申請はあってはなりません。(でもする人もいるみたいですね)この判断を覆すためには、虚偽申請という疑いを払しょくさせるほど明らかな証拠と新たな資料が必要となります。決定的な証拠となりうる資料として最も適切なものをP氏に自国で取り寄せる用、ご指導したところ、収集場所や、その取得が困難な場合の対処法等をご指導しました。疑義が払しょくされたので再度申請したところ、許可を取得できました。現在は本国からご家族も呼び寄せ、日々楽しく過ごされています。
直言:忘れちゃうから、過去の申請時の資料は、必ずコピーしてとっておきましょうね。

◎経営管理ビザA氏
A氏は幼いころ、母親に連れられて来日しました。母親も不法滞在者のまま生活し、A氏についてもその母親は手続きをしないまま(というか、できなかったまま)不法滞在の状態で20歳まで日本で過ごしました。
母親とともに、出国命令制度を利用し帰国、本国での生活が始まりましたが、十数年も日本で滞在したため本国での生活に適応が難しいなど苦悶の日々が続きました。「不法滞在でも居させてくれた日本に恩返しがしたい。」そう考えたA氏は入国禁止期間が解けたのち直ぐに、短期滞在の在留資格で来日し当事務所に相談にみえました。
過去は日本で不法滞在の身だったが、社長になって堂々とお金も稼いで社会貢献もしたい。A氏の熱意は伝わります。しかし日本で不法滞在者として生活していたので他のA氏と同じ年齢の若者が本来持っている学歴はもちろん、知識も十分とはいえません。しかし、得意の語学を生かし(両国の言葉をほぼ完全に操ります)、日本で会社を起こすという動機は十分説得力もあるように感じました。事業計画について固まったのち、社長として会社を起こし、経営管理の在留資格取得を挑戦されることになりました。経営管理の在留資格では経営者としての資質、経歴も重視される。不法滞在であった期間はアルバイトをしていようが、何一つ経歴としての認定はされません(そもそも働くことすら許されませんから)。このあたりが懸念事項ではありましたが、本人の経営をバックアップする環境の構築、安定した経営が維持できる根拠をもった計画をしっかりと織り込みました。結果、経営管理の在留資格を得ることができました。現在は日本で配偶者とともに幸せな家庭を築かれています。
直言:親と環境なんかにめげず、自身の手で人生を切り開こう!

その他、最新情報はブログで更新中

まずはお電話でご相談ください。 TEL 052-265-6072 不在時、留守電メッセージを残していただければ折り返しご連絡します。

PAGETOP
Copyright © CHO international行政書士事務所 All Rights Reserved.